高額医療
高額医療についてのページです。高額医療
2008年04月26日
医療費の制度について
医療費の増加傾向が問題になっている現代社会ですが、医療費の負担を軽くする制度があるのをご存知ですか?
一番、馴染みが深いのは、医療保険制度でしょう。
国民健康保険や社会健康保険に加入していれば、70歳未満の一般人で3割負担で済むという制度です。
病院にかかる時に、保険証を提示するのは、これらに基づいて病院が請求を行うためです。
さらには、医療費助成制度というものもあります。
乳幼児医療費助成制度・子ども医療費助成制度・老人医療費助成制度などがよく知られているのではないでしょうか。
例えば、子ども医療費助成制度の場合、お子さんが病院にかかった時に、自治体が医療費を全額負担するというものです。
各自治体によって、適用される年齢はさまざまですが、中学生のお子さんでも、助成してもらえる自治体もあるようです。
70歳以上の方が、所得に応じて1割か3割負担で良いのは、この制度が適用されているからです。
もちろん、これらの助成を受けるには、健康保険に加入していないと適用されません。
他にもさまざまな制度がありますが、高額医療という制度はあまり知られていないようです。
正確には、高額療養費制度と言います。
高額医療を簡単に言うと、1ヶ月内に一つの診療科でかかった医療費が基準を超えた場合、保険組合から超えた分を払い戻してくれるという制度です。
これは、70歳未満と70歳以上でも基準が異なりますし、個々の収入によっても助成される金額が異なります。
医療費の自己負担額が高額になった場合は、この高額医療の制度を利用する事をお勧めします。
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高齢者の外来にかかる高額医療について
医療保険の仕組みは、本当に複雑ですね。
何も知らずに受け身体制でいると、どんどん高くなる医療費に不安が増えるばかりか、損をする事にもなりかねません。
少しでも、知識を蓄えておくことが必要なのではないでしょうか?
2008年4月から老人保健制度が変わります。
一般の人で、70歳から74歳の人は、1割負担から2割負担へ変更になるそうです。
年齢を重ねれば重ねるほど、病気は治りにくくなります。
病院に支払う医療費が高くなると、負担も大きくなってしまいます。
万が一、入院などになって高額な医療費が必要になった場合は不安も大きくなりますね。
このような時のためにある制度が、高額医療です。
高額医療は、入院のみならず外来にも適用されます。
また、夫婦など同一世帯を合算して計算することもできます。
高額医療は、限度額が決まっていますから、限度額を超えていないと請求することはできません。
どのようなものか、高齢者の方の場合で見てみましょう。
例えば、70歳以上の夫婦が1ヶ月間のうち、通院外来で高額な医療費を支払ったとします。
一人20000円ずつ支払ったとしましょう。
この夫婦を一般所得者とした場合、一人あたりの限度額は12000円です。
ですから、一人あたり20000円−12000円=8000円が高額医療費となります。
この場合、夫婦2人とも20000円支払っていますから、高額医療費は8000円×2人=16000円が支給されることになります。
この限度額は、収入によってさらには、外来と入院でも金額が違ってきます。
また、自分で申請しないと支給されないので、知っておくと便利ですね。
高額医療を申請したい場合は、自分が加入している健康保険証の発行機関です。
国民健康保険の方は市町村役場へ、社会保険の場合は社会保険事務所で、手続きをして下さいね。
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高額医療が支給されるには
高額医療は老人にのみ適用されるわけではありません。
健康保険組合に加入していれば、誰でも受けることが出来るものです。
では、高額医療はどのような場合に支給されるのでしょうか。
同じ人が1ヶ月以内に、同じ病院で限度額を超えて負担金を支払った場合に、その超えた分が支給されます。
ただし、気をつけなくてはいけないのが1ヶ月以内という期間です。
1ヶ月といっても、月をまたいではいけません。
9月ならば、9月1日から9月30日までを1ヶ月とみなされます。
また、限度額も所得によって、3段階にわかれています。
上位所得者(総所得金額等が600万円を超える世帯)・一般所得者・住民非課税所得者の3段階です。
また、計算する時の注意事項もいくつかあります。
仮に一人の自己負担額が、高額医療の算定基準以下であっても、同一世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21000円以上であれば、それらを合算して高額医療を請求することができます。
また、一人で一ヶ月以内に違う病院にかかり、それぞれの病院で自己負担が21000円以上あった場合も、請求することができます。
さらには、同一の医療機関でも診療科ごとに別々に計算・同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算など、規定はいくつかありますから、注意しましょう。
入院に至っては、差額ベッド代や食事代などの保険対象外のものは、負担金には入りません。
入院ともなれば、負担する医療費も小額では済まないことが多いでしょう。
病院には、ソーシャルワーカーと呼ばれる方が必ずいらっしゃいます。
高額医療についても、分かりやすく説明してくれるはずです。
適用されるかどうか知りたい場合は、病院に行かれた際に相談されてはいかがでしょう。
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高額医療を受ける方法について
もしも突然、家族が入院という事になったら、いろいろな不安が募ることでしょう。
どのような治療や手術をし、治療費がいくらぐらいかかるのかは、予め病院で調べておきたい事ですね。
入院費用が高額になりそうな場合は、高額医療制度を利用しましょう。
高額医療を受けるには、二通りの方法があります。
まず一つは、病院に治療費を支払った後、健康保険組合に高額医療申請をして高額医療費にあたる分を還付してもらう方法です。
ただしこの場合、気をつけないといけないのは、治療費を支払わないと還付されないという点です。
還付されるのは、申請してから約3〜4ヶ月かかります。
治療費が何十万、何百万単位になるようならば、もう一つの方法で、高額医療を受けるのが良いでしょう。
これを、健康保険限度額適用認定申請といい、以下のような方法で還付を受けることができます。
1.健康保険組合に認定証の申請を行い、認定証を発行してもらいます。
2.認定証を病院に提示します。
これによって、患者が病院へ支払う医療費は、限度額の治療費となります。
3.高額医療費にあたる分は、保険組合から直接、病院へ支払われます。
この方法は、2007年4月から確定された制度で、このおかげで一度に多額の現金を用意する必要がなくなりました。
ただし、入院が決まった時点で、申請をしなくてはいけませんので、注意しましょう。
高額医療が受けられるのは、健康保険組合に加入している本人や家族が対象です。
私達が安心して医療を受けられるように確立された健康保険制度に、このような仕組みがある事を、ご存じない方もいらっしゃるようです。
安心して治療が受けられるように、知っておくと便利ですね。
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高額医療の計算方法について
高額医療を利用しようとした場合、どのように計算したらいいのでしょう?
70歳未満の場合で、見てみましょう。
仮に、70歳未満の一般の所得の方が、入院して1ヶ月に100万円の医療費がかかったとします。
高額医療を利用しないと、自己負担が3割になりますので、30万円が負担金になりますね。
これだけの金額を用意するのは、かなりの負担になってしまいます。
しかし、高額医療を利用すれば、負担をかなり減らすことができるのです。
高額医療の算出方法は、決められた計算式で算出します。
まずは、自分の負担金の限度額がいくらになるかを計算します。
一般の方の場合、『80,100円+(医療費−267,000円)×1%』という計算式にあてはめて考えます。
ですから、80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円となります。
この87,430円が負担金の限度額です。
負担分の3割分からこの限度額を差し引いた分が高額医療費ですので、300,000円−87,430円=212,570円。
この212,570円が高額医療として、戻ってくるという事になります。
お分かりになりましたか?
30万円を支払った後に、申請をして212,570円を還付してもらうか、入院が決まった時点で申請をして87,430円の支払いで済ますか・・・が選べるというわけです。
もちろん、この計算式は所得によって違いますし、70歳以上の方も変わってきます。
利用の際には、病院の相談窓口や、加入している健康保険組合で、相談してみてはいかがでしょう。
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高額医療と医療費控除の違いについて
病院で働いていると、たまに患者さんから高額医療についての質問を受けます。
「1年間の領収書の合計が10万以上あれば、市役所に持っていけばいいのよね?」との内容ですが、どうやら高額医療と医療費控除を勘違いされている方が多いようです。
高額医療というのは、自分が加入している健康保険組合へ申請するものです。
保険証に記載してある保険者が管轄となります。
ですから、国民健康保険の方は市町村の役所へ、社会健康保険の方は保険者となっている会社か社会保険事務所へ・・という事になります。
また、対象となる医療費は、月別・病院別・診療科別・入院、通院別にそれぞれ計算しなくてはいけません。
さらには、保険適用外の費用は含まれませんから、注意しましょう。
医療費控除というのは、確定申告で税務署へ申請するものです。
1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上あった場合に、申告することができます。
1年間に受け取った医療機関の領収書を、税務署へ提出します。
医療費控除の場合は、保険適用外のものも含まれますし、交通費も含まれます。
ただし、気をつけないといけないのは、保険金(給付金)は医療費から差し引く対象となるということです。
ですから、高額医療で還付された分は、医療費から差し引く計算になります。
実際に勘違いしている方の中には、高額医療も年末に申請すれば良いと思っていたようです。
もちろん、2年以内であれば申請は出来ますが、申請先が違うため、訳が分からなくなってしまうようです。
医療費控除は税金、高額医療は保険が還付されるものと覚えておきましょう。
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出産の時の高額医療について
高額医療は、負担金が限度額を超えた場合に、還付されるものですが、これに含まれないものに保険外の治療費があります。
高額な金額が必要なのに、保険外になるものの一つに出産費用があげられます。
出産にかかる費用は、普通分娩で約30万円ほど、さらには出産までに通院して定期健診を受ける費用が約7〜8万円と言われています。
これらの費用は、保険適用外となっていますので、高額医療が適用されません。
それは、出産が病気ではないという認識からなっているためです。
経済的にかなりの負担になるので、不安になってしまう事でしょう。
しかし、出産の場合、出産育児一時金というものが還付されます。
実際に分娩にかかった費用がいくらかに関わらず、一児につき一律35万円が支給されますから、忘れずに申請しましょう。
ただし、出産は正常な場合のみとは限りません。
帝王切開でお産をした場合は、これが手術という医療行為になりますので、保険が適用されます。
ゆえに、高額医療の支給対象となります。
出産は経済的負担も大きく、それゆえに少子化が進むなどといった問題があげられてきました。
しかし現在は、後日受け取るべき出産育児一時金を、医療機関が直接受け取れる制度も確定されています。
また、確定申告で申請をすれば、医療費控除を受けることもできます。
出産は何かと不安になるものですが、妊婦さんにとってストレスは大敵です。
これらの制度を上手に利用して、少しでもストレスをなくしましょう。
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高額医療の制度を知ろう
高額医療は、自分が加入している健康保険組合に申請しなくてはいけません。
この制度を知らずに申請をしなかったがために、払い戻しを受けなかった人が毎年多くいらっしゃいます。
大企業や公務員においては、申請をしなくても自動的に高額医療の算出をして、払い戻してくれるところもあるそうです。
会社によって、申請の仕方も還付される方法もさまざまです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円ですが、健康保険組合によっては違うところもあるようです。
自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が所得に関係なく20,000円なのだそうです。
申請をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われる仕組みになっているようです。
これだけしっかり制度がなっていると、安心して治療に専念できますね。
中小企業に至っては、従業員に高額医療の仕組みを説明していないところが、まだあるようです。
おそらく、何のための健康保険なのかが分からないで、加入している人たちも多いのでしょう。
保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むという知識だけでは、到底足りません。
民間の保険会社に頼るのも良い案ですが、せっかく保険料を納めて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかは知っておく必要があります。
いざという時に困らないように、自分が加入している健康保険組合ではどのような体制がとられているのかを一度、調べておくと良いですね。
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高額医療貸付制度と委任払いについて
どのような病気でも、入院費用は通院と比べ物にならないほどの費用を必要とします。
後日、申請すれば戻ってくる高額医療も、後でもらえるのなら最初から差し引いてくれればいいのに・・・と思いますよね。
このような悩みをなくすための制度があります。
それが『高額医療貸付制度』です。
これは、健康保険に加入している人であれば、誰でも利用できますが、組合や共済保険は適用になりませんので注意しましょう。
高額医療貸付制度とは、高額医療費が支給される見込み額の8〜9割を無利子で貸してもらえるという制度です。
入院費用にいくらかかったのかは、病院が診療報酬明細書というのを作成してから決定されます。
この審査が通るのが約3ヵ月後になりますから、それから貸付金の精算が行われます。
精算後、足りない分を支払うか、または残余分が振り込まれる仕組みですが、ほとんどの場合戻ってくることが多いのだそうです。
また、国民健康保険に加入している方は、『高額医療費の委任払い』という制度があります。
これは、限度額の支払いさえすれば、高額医療の分は加入している国民健康保険の市町村が支払ってくれるという仕組みです。
しかし、これは病院側と市町村の契約がされていないと不可能なので、自治体に問い合わせてみて下さいね。
医療費の心配をしていては、十分な治療を受けることはできません。
もしも、入院になるような事があったら、このような制度がある事を思い出してください。
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高額医療費の現物給付化について
2007年4月に、高額医療に関する制度が一部新しくなりました。
今まで、70歳未満の方が入院する場合、入院費を支払ってからではないと高額医療の申請ができませんでした。
しかし現在は、病院の窓口で支払う金額は、限度額で良くなり、高額な医療費を支払わなくても良くなったのです。
これを『高額医療費の現物給付化』といいます。
ただし、注意しなくてはいけない点はあります。
まず一つ目に、認定証というものを発行してもらわないといけないという点です。
勤務先の事業所を管轄している社会保険事務所(国民健康保険の場合は市町村役場)に事前の申請をして、そこから発行される認定証を病院の窓口に提出しなくてはいけません。
これを怠ると、入院費を支払った後での高額医療申請という、従来通りの方法になってしまいます。
二つ目に、認定証は申請した月の初日からの適用になるという点です。
入院してからでも手続きはできますが、前月にさかのぼって適用を受けることはできませんので、注意しましょう。
いくら後で戻ってくるとはいえ、費用を立て替えるのは負担が大きいですよね。
もしかしたら、病気のために失業や休業といった新たな悩みに直面するかもしれません。
そのために、生活に困るようになっては大変です。
また、医療費が莫大な金額になると、借金が必要になるケースもあるそうです。
そうならないためにも、高額医療の制度を利用して、負担を軽くすることをお勧めします。
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高額医療は診療科毎に算出しましょう
改訂される前は、診療科毎ではなく、一つの病院で計算できたので、あちらこちらへと診療科を渡り歩けば、ある程度 高額になるものでした。
しかし今では、高額医療は、診療科毎に算出されます。
例えば、内科と整形外科にかかれば、それぞれに算出しなくてはいけない仕組みです。
それぞれの診療科でも、高額医療が適用されるものとされないものがあります。
例えば形成外科の場合、漏斗胸の手術や乳母再建の手術など、また整形外科ならば、椎間板ヘルニアや人工関節の手術に適用されます。
歯科は、自由診療といわれる治療法があります。
自由診療を選んだ場合、何万円・何十万円という金額が必要となります。
高額ですが、保険適用外になりますから、残念ながら高額医療は適用されません。
しかし、医療費控除の対象にはなりますから、確定申告で申請すると良いでしょう。
また、眼科のレーシック手術。
この手術をすると、メガネやコンタクトといった煩わしさから解消されるとあって、話題ですね。
これも、保険適用外の手術なので、高額医療には適用されません。
自分や家族が受けようとしている手術が保険適用かどうかは、病院側から説明があるでしょうが、案外 無関心な方が多いようです。
入院代や治療費を払ってから、いくらか戻ってくるとは聞いたものの手続きが面倒と、さじを投げてしまう方もいらっしゃるようです。
高額医療が無理でも、医療費控除を受けることは可能である場合が多いので、一度調べてみてはいかがでしょう。
病院にかかったら、治療にかかった領収書や通院に使ったタクシーの領収書は、保管しておくと良いでしょう。
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入院が長引いたら・・・
入院をすると、思わぬほど長引いたりすることがあります。
長くなると当然、医療費もかさんでしまいます。
手術のように多額な金額はいらなくても、病気によっては薬代だけでも相当な金額になるそうです。
また、定期的に行われる検査や毎日の食事代など、毎月の出費は家計を圧迫しかねません。
少しでも、負担を減らすための制度に高額医療というものがあります。
同一月内にかかった医療費が、限度額を超えれば申請できるものです。
70歳未満の一般所得の方の場合、限度額は約8万円ですが、長い入院になって負担が大きいと、この限度額が引き下げられます。
過去12ヶ月の間に3回以上高額医療費の支給を受けたことがあり、4回目の支給に該当する場合がそれにあたります。
この時の限度額は44,000円になります。
高額医療によって、払い戻される限度額は所得によって、異なります。
また、70歳以上・70歳未満によっても、限度額は違います。
しかし、医療機関によって差があることはありません。
高額医療の算出方法は、世帯の医療費を合算させることもできます。
しかし、外来と入院などが複数ある場合は、その算出方法も複雑なものとなります。
長引く入院や通院でも、高額医療が適用されない場合があります。
例えば、人工透析などが必要な慢性腎不全の場合は、月々の自己負担額の上限が10,000円と定められています。
高額医療のみならず、医療費に関する規定は、複雑で分かりにくいものが多いですね。
医療費の質問をする時は、病院のソーシャルワーカーや専門家に相談することをお勧めします。
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国民健康保険加入者の高額医療について
国民健康保険は、会社などの職場の健康保険に加入していない人が、加入の対象となっています。
ですから、会社員の家族に扶養されていない高齢者の方達は、国民健康保険に加入するということになります。
国民健康保険に加入している方の1ヶ月以内の医療費が高くなった場合、どのように高額医療を算出したらよいか見てみましょう。
まずは、70歳未満の方の場合です。
外来も入院も、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされます。
次に、70歳〜74歳の方の場合です。
外来の場合は、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされます。
入院の場合は、入院の患者負担限度額までの金額を支払えば、良いのです。
また、一世帯の医療費が高額になった時は、世帯で合算して計算します。
70歳未満の方で、外来の負担額がそれぞれ21,000円以上あれば、全てを合算し、世帯単位の限度額を超えた分が高額医療費として払い戻されます。
なかには、二世帯や三世帯が同居されている方達もいらっしゃるでしょう。
もしも、同じ世帯に70歳未満の方と70〜74歳の方がいる場合は、さらに複雑な計算になるようです。
75歳以上の方は、老人保険制度で医療を受けます。
一定所得者で、外来も入院も1割負担で済みます。
もちろん、医療費が高額になった場合は、払い戻しが受けられますから安心してくださいね。
わからないことは、お住まいの市町村役場に問い合わせてみてください。
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子どもの医療費負担について
子どもが風邪をひいて熱が出たりすると、治るまで何かと落ち着かないものです。
ましてや入院なんて事になったら、パニックになってしまいそうです。
子どもが病気や怪我をした場合の医療費は、以下のような制度で支払われます。
小さい子どもの場合は、乳幼児医療費助成制度というものを利用して医療費が支払われます。
対象者には、その証明となる乳幼児医療証が、住んでいる自治体から発行されています。
もしも、乳幼児が入院をしなくてはいけなくなった場合、通院や検査・手術などの費用の自己負担はありません。
これは、保険適用分を自治体が支払うからです。
もちろん、ベッド代や食事代などは、保険適用外になるので、ご家族が支払わなくてはいけません。
この場合の高額医療はどうなるのでしょう?
病院へ医療費を払ったのは自治体になりますから、医療費が高額な場合、保険組合に高額医療を申請するのは自治体になります。
家族が支払った費用は保険適用外なので、高額医療には該当しません。
現在は、中学生や高校生でも入院に関して、助成が出る自治体があります。
これを子ども医療費助成制度といいます。
この場合も、乳幼児と同じく高額医療の対象にはなりません。
子どもは、思わぬ怪我や病気をしたりすることも多いので、このような制度があると安心して病院にかかれますね。
「乳幼児医療費制度」や「子ども医療費助成制度」が何歳の子どもまでを対象にしているかは、住んでいる自治体によって違いますので、注意してください。
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高額医療申請の条件について
高額医療を利用するには、医療費が自己負担額を超えていることが条件ですが、それ以前に大事なことがあります。
それは、健康保険組合に加入していなければいけないということです。
これが、高額医療を申請するための必須条件です。
社会健康保険は、会社員やその家族が加入していますが、この保険料は給与から差し引かれるので、滞納する心配はありません。
しかし、国民健康保険の場合は、住んでいる市町村に保険料を納付しなければいけません。
銀行口座などからの口座振替や、自主納付(振込み)などの方法で、保険料は納付することができます。
最近は、コンビニから振り込むことが、できるようになった自治体もありますね。
自分の生活スタイルにあった方法を選べるようになり、随分 良くなりました。
これらの納付を怠ると、医療費に高額な費用を支払っても、高額医療費が還付されなくなってしまいます。
そればかりか、病院にかかって保険適用の治療を受けても、全額自己負担になってしまいます。
時折、保険組合に加入していない患者さんが病院にいらっしゃいます。
全額、自己負担の明細書を見て、ビックリされるようです。
保険組合に加入しているおかげで、3割で済む医療費と全額自己負担では、雲泥の差ですから驚くのも無理はありません。
自治体によっては、相談の上、少々さかのぼって保険組合に加入させてくれるところもあるようです。
このような事にならないためにも、保険料は必ず納付しましょう。
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入院中の食事代について
入院をすると、部屋代や食事代など、自己負担の分が結構かかるものです。
これらは、高額医療の対象になりませんから、入院期間が長くなると、負担も大きくなります。
食事代は、どうして自己負担なのでしょうか。
通常、私達は生きている限り、食事をします。
入院をしていなくても、食事を取るという行為は必要だという理由から、食事代は自己負担となっているのです。
とはいえ、食事代は全額自己負担になっているわけではありません。
一般の方が支払う食事代は、1食260円です。
しかし、実際に食事を作るには、材料費や人件費などがかかります。
ですから、260円以上にかかっている経費が入院時食事療養費として保険組合から支給されているのです。
このように、保険組合は高額医療のみならず、さまざまな給付を行っています。
アメリカでは、日本のような保険制度がありません。
ですから、多くの方は、ちょっとした風邪や病気は、市販の薬で治すのだそうです。
病気や出産で入院になると、かなり大変なようです。
民間の保険に入っていれば良いほうで、その保険料も高額なため、加入していない人が多いのだそうです。
日本のように、高額医療などといった制度もないのでしょうね。
保険組合に加入する事は、『国民皆保険』といって、日本では義務付けられています。
保険証があれば、どこの病院でも安い費用で高技術の治療が受けられるのが当たり前のように思っていました。
しかし、諸外国の話を聞くと、日本の医療保険がいかにしっかりしているかが分かりますね。
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高額医療の時効について
医療費に関する計算は、とても複雑で難しく感じてしまいます。
治療や薬は、点数で計算されていますし、高額医療は、月単位・診療科単位などで算出しなくてはいけません。
しかし、保険適用外のものは、合算する事ができませんし、いろいろな規定もあります。
以前に、高額な医療費を支払った事があるけど、高額医療に該当するかどうかが分からず、そのままになっている方はありませんか?
高額医療に限らず、保険料の徴収や還付には、時効が存在します。
失効までの期限は、2年です。
高額医療に関して詳しくいえば、診療を受けた月の翌月1日から2年間は有効です。
ただし、診療費の自己負担金を診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った翌日から2年間となります。
この期間を過ぎると、時効によって高額医療を還付してもらえる権利が消滅してしまいます。
この他にも保険料から還付されるものは、いろいろあります。
療養費・傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料・埋葬費・移送費がそれにあたります。
時効は皆2年間で、時効の起算日についても、それぞれ規定があります。
高額医療に該当する人へは、通知書が送られてくるようですが、覚えはありませんか?
高額医療の還付申請をし忘れている覚えがあるならば、もしかしたらまだ間に合うかもしれません。
治療にかかった領収書を持参して、社会保険事務所や自治体に相談されては、いかがでしょう?
もしかしたら、忘れていたお金が戻ってくるかも知れませんよ。
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民間保険も上手に利用しましょう
高額医療制度は、1ヶ月以内に高額な医療費を負担した場合に、自己負担限度額を超えた分を払い戻される制度です。
この制度を利用できると、例えば50万円の医療費がかかり、自己負担額が15万円だった場合、約6万円の高額医療費が還付されることになります。
しかしながら入院ともなれば、保険適用分の治療や薬のみならず、保険適用外のものだけでも、高額な金額になってしまいます。
しかも入院・手術をしたのが、月末だった場合などは、月をまたいで計算されることはないので、高額医療は全く戻らない事もあるのです。
それならば、高額医療が戻ってくるように、入院や手術を月初にしたら・・・と、思ってしまいます。
しかし、病気の進行状態や病院・医師の都合もありますから、そんな簡単にはいかないものです。
病気になると、結構なお金が必要になります。
長期にわたって治療を続けなければいけないような病気は、薬も保険適用外のものに切り替えられる事もあります。
全額自己負担の薬は、種類にもよりますが、とても高額で驚くほどです。
これに切り替えると、貯金を切り崩しても足りなくなるという話を聞きました。
高額医療で還付されても、それ以上に支払わなければならず、金銭的にも精神的にも辛い日々になってしまいます。
このような事態になる前に、民間の保険に入っておくのも一つの方法ですね。
どのような内容で、どんな保障があるのか、しっかり調べて、自分のスタイルに合った保険を選ぶと良いでしょう。
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知っていますか?
確定申告や年末調整・医療費控除・高額医療など、知っているようでいてよく分からない事ってありますよね。
特に、申請の仕方や申請先が分からない方は、案外多いのではないでしょうか?
年末調整は、毎月給料から支払っている源泉所得税と実際の所得税の差額を精算してもらうものです。
扶養家族がいる場合は、扶養家族の所得なども記入しなくてはいけません。
また、加入している生命保険や損害保険があれば、これも控除の対象になりますので、記入しなくてはいけません。
これは、会社員が行うもので、会社側が本人に代わって、精算してくれるものです。
確定申告は、自営業者や年金受給者、さらには給与所得者で年末調整を受けていない人が、自分で申告することをいいます。
対象者は、その年の収入に対して所得税の金額を計算して、住んでいる地域の税務署に申告します。
医療費控除は、確定申告の際に、税務署へ申請します。
病院にかかった領収書などの合計金額が10万円以上あれば、申告することができます。
病院の多くは、領収書の再発行はしてもらえませんから、小額でもきちんと保管しておくと良いですね。
1回にかかる医療費は小額でも、家族全員の医療費を足せば『ちりも積もれば山となる』というように、案外たまっているものです。
高額医療は、保険組合に申請するもので、税金とは関係ありません。
1ヶ月間(同一月内)に、自己負担額を超えていれば、翌月でも申告可能です。
簡単に言えば、医療費が高額になった場合、保険から戻ってくる事を高額医療、税金から戻ってくるのを医療費控除といいます。
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保険に加入して受けられるもの
日本の保険制度は、国民全員が保険に加入することが義務付けられています。
保険に加入すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
今回は、保険によってどのような給付が受けられるのか見てみましょう。
私達が病院にかかると、診察や治療を受けたり、薬がもらえたりします。
これを『療養の給付』といいます。
これは、保険に入っていることで、医療費にかかる負担額が決められた負担のみでいい時の事をいいます。
いわゆる保険適用の分のことです。
この際、自己負担額が高額になった場合に、『高額医療』を受けることができます。
自己負担の限度額は、所録によって決められており、この限度額を超えた分を高額医療として還付されます。
高額医療を受けられない時は、出産や美容整形などの自費扱いの行為です。
ただし、帝王切開のように手術行為が行われた場合は、高額医療が受けられます。
また、入院した時の食事代として『入院時食事療養費』、病気や怪我で会社を休んだ時は『傷病手当金』、出産した時は『出産育児一時金』などが受けられます。
該当している人には、保険者(社会保険事務所や自治体)から、還付の通知が来るところもあるようです。
しかし、自分で申請をしないともらえないところもありますので、該当しそうな時は、よく調べてみると良いでしょう。
会社勤めの方は、会社に聞いてもいいですね。
せっかく、保険料を支払っているのですから、確実に受け取れるようにしたいものです。
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高額医療の申請の仕方について
高額医療の申請の仕方について説明します。
高額医療を申請する先は、国民健康保険者は、住んでいる自治体の国保担当窓口です。
申請する際に必要なものは下記の通りです。
●医療機関の領収書
●国民健康保険証
●預金通帳
●印鑑
70歳以上の高齢者は、上記のものに加えて、高齢受給者証も持参します。
病院にかかる時にも、必要な高齢受給者証ですが、案外 忘れる方が多いようです。
これがないと、たとえ1割負担であっても、一般の方と同じように3割負担になってしまいます。
もちろん、後で申告すれば、差額分は戻ってきますが、国民健康保険証と一緒に保管しておくことをお勧めします。
また、高齢者は、住んでいる自治体の老人保険担当窓口へ申請します。
社会健康保険に加入している方の場合は、保険者を管轄している社会保険事務所に申請をしなくてはいけません。
社会健康保険の場合も、国民健康保険と同様に、領収書・保険証・印鑑を持参して手続きを行います。
会社によっては、会社側が申請手続きをとって、給料と合算して支払ってくれるところもあるようです。
分からなければ、まず会社に聞いてみると良いでしょう。
どちらの場合も、申請の認定がおりてから、還付されます。
還付は、申請の時に持参した通帳に振り込まれます。
貸付制度を利用される場合も、申請の時に持参するものは同じです。
また、低所得者の場合は、非課税を証明する書類「非課税証明書」を持参しなくてはいけませんので、注意しましょう。
なかには、領収書を紛失してしまった方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、病院で領収証明書を発行してもらえば、大丈夫です。
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高額医療の限度額について
高額医療の限度額は、とても複雑です。
所得によって、3段階に分かれているのですが、どのように分かれているのか見てみましょう。
●上位所得者・・・基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯をいいます
●一般・・・上位所得者以外の世帯
●住民税非課税世帯
この3つは、それぞれ限度額が違います。
●上位所得者・・・150,000円、さらに実際にかかった医療費が50万円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
●一般・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
●住民税非課税世帯・・・35,400円
12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、限度額がさらに変わります。
●上位所得者・・・83,400円
●一般・・・44,400円
●住民税非課税世帯・・・24,600円
70歳以上の場合は、下記の通りです。
●現役並み所得者・・・月収28万以上、課税所得145万以上
●一般・・・現役並み所得者以外
●低所得?U・・・住民税非課税
●低所得者?T・・・住民税非課税、さらに年金収入が80万以下
70歳以上の限度額
●現役並み所得者・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算(外来は44,400円)
12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、44,400円になります。
●一般・・・44,400円(外来は12,000円)
●低所得?U・・・24,600円(外来は8,000円)
●低所得者?T・・・15,000円(外来は8,000円)
自分がどのランクか分からなければ、保険組合の窓口で確認すると良いでしょう。
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高額な医療費が必要なコルセット
高額医療費が必要なのは、入院や通院の治療だけとは限りません。
例えば、整形外科ではコルセットの作成に高額医療費が必要な場合があります。
私達は、人によって、骨の歪みや体型などが違います。
一般的なコルセットが合わない場合、技師の人にお願いして、オーダーメイドのコルセットを作成する時があります。
この場合、大抵が何万円単位の費用を必要とします。
患者さんの多くは、この金額を聞くと躊躇されます。
しかし、心配はいりません。
このように高額医療費が必要になった場合、代金を支払った後に健康保険の給付を受けることが出来るのです。
まずは、コルセットを作成した医療機関で医師に同意書・証明書を書いてもらいます。
この同意書・証明書、支払った領収書、保険証、印鑑、通帳を持って、健康保険の窓口へ行きましょう。
国民健康保険の場合は自治体の窓口へ、社会保険の場合は社会保険事務所へ行きます。
ここの審査が通ると、3割負担の方ならば7割分が支給されるのです。
たかがコルセットと思われるかもしれません。
しかし、骨が歪むと、痛みもひどくなります。
一般のコルセットを無理してはめていても、何の得にもなりません。
保険適用の金額で、自分にピッタリのコルセットが作れるのですから、お得だと思いませんか?
もしも、ご家族にこのような悩みをお持ちの方がいらっしゃったら、アドバイスしてあげて下さいね。
健康保険は、このような時にも利用することが出来るのです。
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不妊治療に関する高額医療について
愛する人の子どもが欲しい、一度でいいから自分の赤ちゃんを抱っこしたい・・・
切実に願っている人達がたくさんいます。
結婚して2年以上経っても、妊娠できない状態を不妊というのだそうです。
不妊治療は、精神的・肉体的・金銭的な負担がとても大きいものです。
初診・再診・一般不妊治療は保険対象ですが、高額医療費を必要とする治療の多くは保険が適用されません。
保険が適用されない不妊治療に体外受精・顕微受精があります。
1回の治療費は、20万円以上を必要としますから、保険が適用されないとなると、その負担は計り知れないものがありますね。
保険適用でないという事は、高額医療費請求ができないという事です。
しかしながら現在は、これらの特定不妊治療に要する費用を一部、助成してくれる制度ができました。
条件は、下記の通りです。
●特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された法律上の夫婦
●助成してくれる自治体に住所を有すること
●知事が指定する医療機関で治療を受けて終了していること
●夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満であること
●申請日の属する年度において、2回以上、他県等で実施する特定不妊治療費助成を受けていないこと。
これらの条件を満たす方には、助成金が1年あたり治療1回につき10万円を限度2回まで、通算5年間支給されます。
しかし出来れば、不妊治療の全てが保険適用になることを、心から願わずにはいられません。
そうすれば、高額な医療費がかかっても、高額医療費として還付してもらえることもできますから、少しは金銭的負担も減るのではないでしょうか。
不妊治療に悩む全ての御夫婦に、一日も早く明るい未来が来ますように・・・
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歯列矯正は高額医療か?
最近の子ども達は、みんなモデルのように可愛いい子が多いですね。
背が高くて、足も長くて、顔が小さい!そう思いませんか?
でも、顔が小さすぎるのも、問題があるようです。それは、歯並びです。
顔が小さいと、必然的に顎も小さくなりますから、小さい顎に歯がきれいに並びきらないのだそうです。
人間の歯は、あごの大きさに関係なく、皆同じ本数、生えるのだそうです。
生えてくる場所が狭いと、歯並びが悪くなるばかりではなく、噛み合わせなどの問題も出てきます。
こうなると、歯医者さんに行くと、歯列矯正を薦められます。
私の知人のお子さんは、歯医者さんで「少なくてもこれだけは、かかると思ってください」と片手を広げられたそうです。
5万円ではありません。50万円です!
でも、これは少ないほうかもしれませんね。
この50万円、保険適用ではありません。
ですから、残念ながら高額医療の請求は出来ないのです。
もしも保険適用であれば、15万円の負担で済みますし、67,570円の高額医療費が還付されるのですから、その差は大きいですよね。
ちなみに、医療費控除ですが、あてはまると思いますか?
このケースの答えはイエスです。
なぜなら、子どもの成長を阻害しないようにするための歯列矯正だからです。
1年間、治療にかかった領収書を持って、税務署に行きましょう。
歯列矯正は、長い期間を要する治療です。
高額医療は無理でも、毎年、医療費控除をすることをお勧めします。
しかし、大人が美化のために行う歯列矯正は、医療費控除の対象にはならないそうですから、気をつけてください。
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差額ベッド代について
病気によって差はありますが、入院ともなれば、手術や治療・薬代だけで高額になる場合があります。
さらには、食事代やベッド代など、保険が適用にならないものも、余分に払わなければいけない場合があります。
このベッド代を差額ベッド代といいます。
差額ベッド代は、入院する部屋の利用料の事です。
差額ベッド代が発生する病室を特別療養環境室といい、俗にいう個室のことをいいます。
また、個室でなくても、4人部屋以下の病室は、比較的ゆったりとしており、1人当たり6.4平方メートル以上あれば、差額ベッド代が請求されます。
差額ベッド代は、病院が独自で設定できますので、病院によって異なります。
なかには、ミニキッチンや応接セットまであるような、個室もあるそうです。
ちょっとしたホテルのようですね。
金銭的な負担を考えると、我慢をしてでも差額ベッド代が発生しない病室に入院したいものです。
差額ベッド代が発生しないという事は、病室代を支払わなくても良いという事です。
どのような病室かというと、6人部屋以上の病室、いわゆる大部屋と言われる病室です。
簡易カーテンで周りの人と仕切られているだけなので、プライバシーを保つにはちょっと窮屈ですが、負担は減りますね。
また、例えベッド数が4床以下であっても、1人当たりの病室の面積が6.4平方メートル未満であれば、差額ベッド代は発生しません。
差額ベッド代がかかる病室に入院しても、料金を払わなくて良い場合があります。
それは、医療機関側の都合によって個室に入院した時、同意書による患者の同意が無い時、救急患者や手術後など、治療上の必要から個室での療養が必要な場合は、請求されません。
差額ベッド代は、長い入院生活になると、とても高額になります。
どんなにたくさん支払っても、保険適用でないため、高額医療を請求することができません。
治療に高額な医療費がかかる場合などは、高額医療で還付された分でも差額ベッド代を補うことができないほどなのだそうです。
しかしながら、入院生活はいろいろなストレスもたまります。
高額医療は請求できなくても、差額ベッド代を支払ってゆとりある入院生活を送るのも、健康への近道かもしれません。
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交通事故と高額医療について
交通事故は、年々増加傾向にあります。
交通事故にあうと、怪我による痛みもさることながら、精神的なダメージを受けることも多いようです。
また、どの状態をもって治療終了にするか、加害者や保険会社との示談の話し合いも悩みの種になります。
交通事故を起こしてから、後悔しないように日頃から安全運転をしたいものですね。
交通事故で病院にかかる場合、通常は健康保険が使えません。
しかしながら、『被害者側に大きな過失がある場合』と『加害者側に支払い能力がない場合』の時には、健康保険の使用が認められます。
この場合、保険組合に「第三者行為による交通事故報告」という届出をしなくてはなりません。
社会健康保険に加入しているならば社会保険事務所へ、国民健康保険に加入しているのならば自治体の担当窓口で相談しましょう。
健康保険組合の承認をされれば、通常の病気や怪我と同じように、自己負担で治療を受けることができるのです。
この場合の医療費は、健康保険組合が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者に請求することになります。
気をつけなくてはならないのは、この届け出前に加害者と示談を結んだ場合です。
示談の内容が優先し、健康保険扱いをすることができなくなる場合があるそうです。
どのような保険を使用して、治療を行うのか良く話し合って、納得した上で治療を受けましょう。
また、交通事故の被害が大きいと、治療が長引いたり、高額な医療費が必要なケースはたくさんあります。
治療費が高額になれば、高額医療を申請することができます。
高額医療は、同一月内にかかった保険適用の治療費が自己負担限度額を超えた場合に、利用することができます。
もしも、これに該当するようならば、健康保険組合に高額医療の申請を行いましょう。
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労災保険について
仕事中や通勤途中の怪我や事故は、労災保険でまかないます。
労災保険の適用が認められるまでは、自費で治療を受けなくてはいけません。
その場合の治療費は、認定後、返還されます。
では、労災保険とはどういうものなのでしょうか。
労災保険とは、各都道府県の労働基準局、各地域の労働基準監督署が、窓口になっており、労働省が責任者になっています。
事業主は、労働者を一人でも雇っていれば、必ず労働保険に加入しなくてはいけません。
これは、法律上義務づけられていることです。
ただし、例外があります。
●農業関係で、労働者が5人未満の個人経営のうち、危険・有害な作業を行わない事業
●林業関係で、労働者を常用せず、使用する労働者が年間延べ300人未満の個人経営事務所
●水産関係で、災害発生の少ない特定の水面などにおいて、総トン数5トン未満の漁船により操業する、労働者5人未満の個人経営事務所
上記に当てはまる場合は、事業主及び労働者の意思によって、加入するかどうかを決めることが出来ます。
労災保険を使用すれば、治療に関する費用は全て医療機関に、労災保険から支払われます。
自己で負担するものはありませんし、健康保険は関係がないため、高額医療費になっても高額医療の請求等は関係ありません。
社会保険には、労災保険の他にも、医療保険・年金保険・雇用保険・介護保険などがあります。
保険制度は、常に改正されています。
どのような場合にこれらの保険が使われるのか、また高額医療や医療費控除が受けられるのかは、常に情報を集めておいたほうが良いでしょう。
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癌と高額医療について
入院や治療費に莫大なお金がかかると言われている病気のひとつに「癌」があります。
癌には良性・悪性と呼ばれるものがあり、腫瘍の場所や数、大きさによって、手術方法や治療方法がかわってきます。
癌になって心配になるのが、再発や転移です。
一度、癌になると定期的に検査を受けなくてはいけません。
また、抗がん剤と呼ばれる薬も飲み続けなくてはいけません。
抗がん剤の薬は副作用もあり、患者さんの状態にあったものが処方されます。
なかには、保険適用でないものもあり、これらの金額はかなりの負担になります。
癌の治療で保険適用の分は、高額医療制度を利用することができます。
同一月内、一つの診療科でかかった自己負担分が限度額を超えたら、健康保険組合に申告して、高額医療の費用を還付してもらいましょう。
病院にある相談課で、詳しく説明を受けることができます。
しかしながら、癌は高額医療の還付のみではまかなえない負担が多いものです。
差額ベッド代、保険適用外治療・・・もちろん仕事も休まなくてはいけない場合もあるでしょう。
万が一、癌になった時に経済的負担を少なくするために、あらかじめ民間のガン保険に加入している人は、大勢いらっしゃいます。
手厚い保障があれば、いざという時に、安心できますから、このような保険に加入しておくと良いでしょう。
加入しているからと安心していたら、肝心な時に保障がおりなかったという方もいらっしゃるようです。
既に入っているから大丈夫と思っている方も、いま一度保険内容を見直しておくことをおすすめします。
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困った時は・・・
普段 健康でいると、ほんの微熱程度や歯痛でも、本当に辛いものです。
健康が、いかに大切で有り難い事なのかを、感じる時ですね。
世の中には、病気と闘っている方がたくさんいらっしゃいます。
介護をする御家族の苦労も相当なものでしょう。
近年、医療費に関する負担の増加が、問題とされています。
高齢者の自己負担額も引き上げられますし、高額医療費の基準も改正によって限度額が引き上げられました。
不安に思っている方も、多いことでしょう。
だからといって、病気を自分で治すことはちょっとした風邪でない限り、困難です。
病気によっては、長期の入院が必要になる場合もあります。
また、高額な薬を飲み続けないといけないかもしれません。
介護をしている御家族の方も、いろいろな不安でいっぱいになることと思います。
特に、医療費の負担は、病気になった本人はもとより、家族の生活にも影響を及ぼします。
高額医療費が必要になった時には、高額医療の貸付制度や委任払いなどを上手に利用しましょう。
総合病院などには、必ずソーシャルワーカーと呼ばれる相談員が配置されています。
医療費に限らず、精神的な面でもサポートしてくれますから、恥ずかしがらずに尋ねてみてください。
相談内容は、プライバシーに関することなので、部外者に漏らされる心配もありません。
入院生活は決して快適ではありませんが、少しでも精神的・金銭的な負担を減らして、前向きな精神で病気と闘いましょう。
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